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自己破産の費用について

自己破産をするには、どのくらいの費用が必要なのでしょうか。自己破産を考えるということはお金が無い状態なので非常に心配になるところだと思います。一概にいくらということはできないのですが、まず自己破産の申し立てに3万円程の費用が必要になります。

内訳は、破産申立書に貼付する収入印紙の額が600円、それに予納郵券代、予納金が必要になりますがこれは、裁判所によって多少変わってきます。予納郵券額は変更されることもあり、また、予納金の額は、破産管財人を選任して破産手続きが行なわれる場合と債務者に資産がなく破産宣告と同時に同時廃止がなされる場合とで大きな差があります。

これは債務者の財産がほとんど無く、破産手続きの費用も出せない場合は、破産手続きを進めても意味がないからです。東京地方裁判所の場合につきましては破産管財人を選任して破産手続きがなされる場合にはおおよそ50万円前後の費用、そして破産宣告と同時に同時廃止がなされる場合には2万円前後ということになっています。

また地方裁判所によって多少の差がありますが、だいたい8000円から2万円前後の郵便切手を納めることになるのですがこれが予納郵券代とよばれているものです。東京地方裁判所をはじめほかの裁判所もほぼ3万円前後と考えておけばいいでしょう。

ここまでは、自分で自己破産の申し立てを行なった場合の費用ですが、弁護士に依頼した場合は弁護士報酬として20〜40万円前後の費用が必要となります。自分ひとりで自己破産の申し立てをすると低額で済むのですが、精神的、体力的に大変なので専門家の弁護士に依頼するのがベストだと思いますが、やはり弁護士に払う費用が心配になると思います。

弁護士事務所では無料で相談を受けたり、自己破産の費用も分割で行なってくれるところも多いので相談してみてるのが良いと思います。

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