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弁護士が行なう任意整理
弁護士が行なう任意整理は債務の調査、債務の確定、整理案の作成という手続きを踏みます。まず貸金業者からの借金額や返済金額、借入年月日などを、借用証、領収証、振込金受取書などを使用し債務調査票にまとめます。
次に具体的な返済計画を作成して貸金業者との交渉になりますがこれは専門家なので交渉を弁護士に委任すれば、ほとんどの業者が交渉に応じ、整理案を承諾します。このような形で整理案に対する各賃金業者の同意が得られると事前に立てた返済計画にそった返済の開始されます。
多重債務といって多くの賃金業者からお金を借りて立ち回らなくなった場合の対処法としては、大きく分けて、自己破産と任意整理があります。任意整理は、債権者と話し合い、金利を減免してもらい、返済計画にそったかたちで、比較的長期のスパン(おおよそ3年程度)の分割払いで返済していきます。
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