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自己破産の手続きをすると
自己破産の手続きをすると、どのようなことが起きるのでしょうか。まず一番心配される事として裁判所による破産宣告の前に貸金を回収するためにサラ金業者の取り立てが一層厳しくなるのではないかということではないでしょうか。しかし、これは心配する必要は全くありません。
まず自己破産の申し立てをすると、裁判所からサラ金業者へ意見聴取書というものが送られていきます。意見聴取書というものは裁判所が債権者に事情を聴くための書類なので、サラ金業者は債務者が破産申し立てをしたことがわかります。
例えば今まで厳しい取り立てがあったとしても、この時点で中止されます。ではなぜ、激しい取り立てが終わるのでしょうか。ここはちょっと不思議に感じるかもしれないのですがこういったカラクリがあります。それは貸金業規制法に関する大蔵省通達で禁止している内容にあります。
債権者が債務者からなんらかの裁判手続きを取ったことの通知を受けたあとに、正当な理由もなく、債務者に支払うように請求することを禁止する。という一文があるのです。万が一自己破産の申し立てをした後も引き続き激しい取り立てを受けたときは、監督行政庁に苦情申し立てをすることができます。さらに行政指導を求めることも出来ます。
自己破産をすると借金が帳消しになり、免責決定を受ければいっさいの借金の支払い義務も生まれません。長期にわたり(5〜7年)お金を借りることができなくなります。また今後10年間は同じような形で自己破産の申し立てはできなくなり免責決定というのが受けられなくなるというのが条件として挙げられます。
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