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取り立てについて
貸金業者の取立ての手段を前もって知っておけば役立つ事でしょう。サラ金業者は借金返済が滞ると取立てを行ないますが、この取立てには法的手段によるものとそうではないものがあります。
貸金業規制法には取り立て規制が法律で定められており「債権の取り立てをするに当たって、人を威迫し又はその生活若しくは業務の平穏を害するような言動により、その者を困惑させてはならない」という記載があります。
取り立て規制の代表的なものとして、取り立てにあたって債務者や保証人などに、電話や電報などで繰り返し連絡、訪問したりすることを禁じています。
勤務先での立場が不利になるような言動を行なうこと、債務処理を弁護士に委任した旨の通知、または調停、破産その他裁判手続きを取ったことの通知を受けた後に、正当な理由なく支払い請求することをはじめ、大声をあげたり、乱暴な言葉を使ったりすることや午後九時から午前八時まで、その他不適当な時間帯に、電話や訪問をすることを禁じています。
取り立て規制に違反すると、6ヵ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられ、監督行政庁より登録取消処分や業務停止処分を受けることになります。
いわゆるヤミ金融は、存在自体が違法であり、法律を破る取り立てを行ないます。このような貸金業規制法に反する違法な取り立て行為に対しては、弁護士を立てて警告文を送ったり、監督官庁に苦情を申し立てることもできます。
取立てに関しては法律で規制されているので、そのような状況に陥っている方は弁護士に相談しましょう。もし違法な取立てをうけて身の危険を感じる事があればすぐに警察に行く事です。



