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借金の支払い義務
借金に関しては保証人や連帯保証人でなければ本人以外に支払い義務はありません。たとえ夫婦でも借金は個人の問題でです。失踪した親族の借金の取り立てに巻き込まれて困っているというケースもありますが、これは連帯保証人でない親族への取り立ては明白な違法行為なのです。
サラ金業者が、支払い義務のない者に、支払い請求などをすることは、それが家族であったとしても、貸金業規制法に関する大蔵省の通達によって禁止と明言されています。貸金業規制法に関する大蔵省通達では「法律上支払義務のない者に対し、支払請求したり、必要以上に取り立てへの協力を要求してはならない」とあります。このような場合には監督行政庁に行政処分や苦情の申し立てをすることができます。
警察に対して「貸金業規制法違反」で告訴することもできますので、例えば夫が内緒で妻の印鑑証明を持ち出して、サラ金から借金するときの保証人にしたとしても保証契約というのは、サラ金(債権者)と保証人になる人との間に直接結ぶことが必要です。こののように無断で保証人にしても、妻とサラ金業者の間には保証契約はないので保証人の責任はありません。



